出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…87条)。口頭弁論の制度的枠組みとして,(1)一般公衆が傍聴しうる状態で行われ(公開主義),(2)当事者双方にその主張を述べる機会を平等に与え(当事者対等の原則),(3)弁論および証拠調べは口頭で行い(口頭主義),(4)弁論の聴取や証拠調べはその事件の裁判をする受訴裁判所がみずから行うこと(直接主義)が要請される(249条)。民事訴訟の対象が原則として〈私的自治の原則〉の支配する私人間の権利義務関係であることにかんがみ,法は,訴訟を主体的自律的に進める権能と責任を当事者に与えてその意思を尊重している(当事者主義)。…
…すなわち,行政庁は,不利益処分に関する処分基準を定め,これを公表するよう努めること,不利益処分をしようとする場合に,法定の選択基準にもとづいて,処分の相手方に対して聴聞または弁明の機会をとるべきことを定めている。聴聞は口頭主義による手続であり,弁明の機会は書面主義による手続である。いずれの手続も略式化されたものであるが,行政組織の現状を考えるならば妥当な定め方である。…
※「口頭主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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