訴訟審理の方式に関して、当事者および裁判所の訴訟行為、とくに弁論や証拠調べが書面によりなされることを要するとする主義をいう。書面主義ともいい口頭主義に対立する。書面主義は訴訟材料の提出・保存が確実であり、かつ反復審理が可能という長所があるが、他面、訴訟書類が膨大となり、その閲読に多くの時間と労力が費やされ、また弁論に集中しがたく、事件の真相を明らかにするためには、口頭主義よりも不便な面が多い。また合議制や公開主義にも適しないという欠点もある。そのため民事訴訟法においては、口頭主義が原則であって、書面主義はとくに必要かつ重要な事項や補充的な場合に併用されている。たとえば、起訴の方式(民事訴訟法133条)、訴えの変更(同法143条2項)、訴えの取下げ(同法261条3項)などである。
[内田武吉]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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