人事労務用語辞典 「未払い残業代」の解説 未払い残業代 従業員が法定労働時間を超えて働いたにもかかわらず、会社から労働基準法で定められた時間外割増賃金が支払われない場合、この賃金債権を「未払い残業代」と呼びます。現在の民法の規定では、賃金債権の時効は2年。したがって労働者は最大で過去2年分までさかのぼって、未払い残業代を請求することができます。 (2010/12/6掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報