法定労働時間(読み)ホウテイロウドウジカン

人材マネジメント用語集 「法定労働時間」の解説

法定労働時間

・法定労働時間とは、法律で労働時間の限度として決められている労働時間のことをいう。
・2008年2月12日現在、1日8時間、1週間40時間が法定労働時間として定められている。
・特定職種(事業場の規模が10人未満の商業/映画演劇業(映画製作事業は除かれる)/保健衛生業/接客娯楽業)に関しては1日8時間、1週間44時間まで認められている。ただし、満18歳に満たない人には適用されない。
・所轄労働基準監督署の認可を受けて満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用する場合は、修学時間を通算して1日7時間、1週間40時間が法定労働時間となる。
・この法定労働時間を超えた労働時間に対して時間外の割増賃金の支払い義務が生じる。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

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