留住(読み)るじゅう

精選版 日本国語大辞典 「留住」の意味・読み・例文・類語

る‐じゅう ‥ヂュウ【留住】

〘名〙
性霊集‐五(835頃)為橘学生与本国使啓「留住学生逸勢啓」
令制で、刑罰一つ雑戸(ざっこ)陵戸(りょうこ)、または婦人などが流罪に相当する罪を犯した時、杖刑で済ませ、配所に移さずその土地にとどめて三年間使役すること。〔律(718)〕

りゅう‐じゅう リウヂュウ【留住】

〘名〙
① ある場所地位などにしばらくとどまること。
※六如庵詩鈔‐二編(1797)二・嵳峩別業四時雑興三十首「節物堂堂遽如許、急須留住入新詩」 〔陳琳‐飲馬長城窟行〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android