る‐じゅう‥ヂュウ【留住】
- 〘 名詞 〙
- ① =りゅうじゅう(留住)①
- [初出の実例]「留住学生逸勢啓」(出典:性霊集‐五(835頃)為橘学生与本国使啓)
- ② 令制で、刑罰の一つ。雑戸(ざっこ)・陵戸(りょうこ)、または婦人などが流罪に相当する罪を犯した時、杖刑で済ませ、配所に移さずその土地にとどめて三年間使役すること。〔律(718)〕
りゅう‐じゅうリウヂュウ【留住】
- 〘 名詞 〙
- ① ある場所や地位などにしばらくとどまること。
- [初出の実例]「節物堂堂遽如レ許、急須三留住入二新詩一」(出典:六如庵詩鈔‐二編(1797)二・嵳峩別業四時雑興三十首)
- [その他の文献]〔陳琳‐飲馬長城窟行〕
- ② ⇒るじゅう(留住)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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