鉱務監督官(読み)こうむかんとくかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉱務監督官」の意味・わかりやすい解説

鉱務監督官
こうむかんとくかん

鉱山保安法により,経済産業省内部部局である立地公害局地方支分部局である鉱山保安監督局および鉱山保安監督部におかれて,鉱山保安行政の実施面を担当する公務員 (32,34条) 。鉱務監督官は,鉱山保安の監督上必要があるときは,鉱山および鉱業の付属施設に立入り,保安に関する業務,施設の状況,帳簿,書類その他の物件を検査し,または関係人に対して質問する権限 (いわゆる立入検査権) を有する (35条) ほか,緊急命令権 (36条) および司法警察権 (37条) を有する。

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