日本大百科全書(ニッポニカ) 「鉱山保安」の意味・わかりやすい解説
鉱山保安
こうざんほあん
mine safety
鉱山労働者が鉱山作業によって死傷したり職業病にかかったりしないこと。鉱山における災害率が低いとき、その鉱山の保安が確保されているという。鉱山保安法(昭和24年法律70号)によれば、「保安」とは鉱業に関する次の事項をいうとされている。(1)鉱山における人に対する危害の防止、(2)鉱物資源の保護、(3)鉱山の施設の保全、(4)鉱害の防止。なお、鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気および災害時における救護を含むものとされている。
鉱山保安の維持・向上には、鉱山の実態に即した保安技術の研究開発と実務への適切な応用、ならびに国および鉱山における機能的な保安管理機構の確立と運営が必要である。
鉱業権者(登録を受けた一定の鉱区内で鉱物を掘採し取得する権利を有する法人または個人=鉱山経営者)が鉱山保安確保のために講じなければならない問題には次のようなものがある。(1)落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガスまたは炭塵(たんじん)の爆発、自然発火および坑内火災の防止、(2)ガス、粉塵、捨石、鉱滓(こうさい)、坑水、廃水および鉱煙の処理に伴う危害または鉱害の防止、(3)機械、器具または火薬類その他の材料、動力および火気の取扱いに伴う危害の防止、(4)通気の確保および救護組織の設置、(5)鉱物資源の保護、(6)機械、器具、建設物および工作物の保全、(7)土地の掘削による鉱害の防止その他の保安。鉱山の従業員は鉱山において保安のため必要事項を正しく守らなければならない。
[房村信雄]
鉱山保安管理機構
鉱業権者は鉱山における保安を確保するため、鉱山保安法規の規定により、適切な人員を選任して鉱山保安管理機構を確立しなければならない。この機構は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する保安統括者、これを補佐して鉱山保安に関する技術的事項を管理する保安技術管理者および副保安管理者、これら上級職員の指揮を受けて専門分野の保安に関する事項を分掌する保安係員、保安確保のため必要があるときは管理者または係員に対しその施設の使用の停止・修理・改造もしくは移転または鉱業の実施の方法の改善その他保安のため必要事項を勧告する権限を有する保安監督員、およびこれを補佐するためその鉱山の鉱山労働者のうちから推薦された保安監督員補佐員からなる。なお、保安係員には分掌事項によって、坑外保安、坑内保安、機械保安、電気保安、汽かん、火薬、発破、溶接、鉱害防止、鉱場保安(石油鉱山)などの別がある。
[房村信雄]
鉱山保安技術職員
鉱山保安は鉱山における人命保護に関する技術であるから、その実務にあたる技術職員は鉱山保安に関して十分な知識と技術をもち、一定の資格条件を満たす者でなければならない。そこで鉱業権者は、国の行う保安技術職員国家試験に合格した者のうちから必要な保安技術職員を選任するように定められている。国家試験は保安技術管理者、保安監督員等に対する上級試験と、各分掌事項に応じた保安係員に対する普通試験の別があり、経済産業省に設置された中央鉱山保安協議会(旧鉱山保安試験審査会)が行う。なお、保安技術職員には甲種炭坑に対する甲種、乙種炭坑その他の一般鉱山に対する乙種、石油・天然ガス鉱山に対する丙種、核原料物質鉱山に対する丁種の別がある。
[房村信雄]
鉱山保安センター
鉱山保安技術職員および鉱山労働者の鉱山保安に関する知識と技術の普及・向上を図るため、国は1968年(昭和43)に北海道岩見沢市と福岡県粕屋(かすや)町に鉱山保安センターを建設し、鉱業労働災害防止協会が管理にあたっている。ここでは、訓練坑道その他の教育訓練設備を有し、国の資金援助のもとに鉱山救護隊員の養成、保安技術職員の教育、発破技術その他の専門技術の教育訓練、保安管理技術の研究集会などが定期的に行われている。ここではまた、都市消防署員の救護訓練も行われている。
[房村信雄]