エディクツム(その他表記)edictum

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「エディクツム」の意味・わかりやすい解説

エディクツム
edictum

古代ローマにおいて,法務官 (プラエトル ) ,按察官 (アエディリス ) ,財務官 (クアエストル ) ,監察官 (ケンソル ) などの高官が発した執務の処置報告。本来,通常1年の任期が過ぎると法的拘束力はもたなかったが次第に慣習として後継者に踏襲され,私法形成基礎となった。特に法務官のものが重要。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む