大学事典 「エドガール・フォール法」の解説
エドガール・フォール法[仏]
エドガール・フォールほう
1968年11月12日制定の高等教育基本法。当時の国民教育相の名前をとってエドガール・フォール法(フランス)(フォール法)と通称される。9章46条からなるこの法律は,同年のいわゆる「五月革命」で示された要求への対応をなし,自治や参加が重視される。従来大学を構成していた文,理,法,医といった伝統的な「学部」が廃止され,これに代えて,より小規模な「教育研究単位(フランス)UER」(1984年のサヴァリ法以降はUFR)が新たに導入された(3条)。また,それまで本土に23あった各大学区内に大学は1校のみであったが,複数校が設置され得ることとなった(6条)。大学および教育研究単位は評議会によって運営され(12条),これら評議会は教員,研究者,学生,教員以外の職員,さらには学外者で構成されることも定められた(13条)。大学が生涯教育に対して果たす役割も明記されている(1条,23条,24条)。本法をもって,フランスの大学は19世紀末以来の大きな制度的変容を遂げた。
著者: 白鳥義彦
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報