精選版 日本国語大辞典の解説
(「けんぽう」とも)
[1] ⇒よしおかけんぼう(吉岡憲法)
[2] 〘名〙
① 「けんぼうこもん(憲法小紋)」「けんぼうぞめ(憲法染)」の略。
※評判記・色道大鏡(1678)二「こもんは、しどろに、なるほどこまやかなるを本とす。茶・憲法(ケンボウ)・花色・栗梅等を用ゆ」
② 憲法流の剣術を学んだ者。
※浮世草子・好色一代男(1682)二「けんぼうといふ男達(おとこだて)、其比は捕手・居合はやりて」
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