サンセット条項(読み)さんせっとじょうこう(英語表記)sunset clause

知恵蔵 「サンセット条項」の解説

サンセット条項

法律や計画、取り決め、規制といったルールにおいて、その適用期間を定めた条項。この条項での「サンセット」(日没)とは「終わりの日」を示す。あらかじめルールの失効までの期限を区切り、一定期間で内容や是非を見直すことで、その合理性確保することが狙い。この条項があることで、期限までに延長の必要性があると判断され手続きが行われない限りは、そのルールは定められた期日で自動的に失効する。
ビジネス用語としては、企業が他の企業からの買収防衛策を策定した際に、その適用期間を定めた条項のことをいう。買収防衛策の期限に到達するまでに、株主総会などでその内容の是非を判断することで、より株主意向を尊重した対策が取れるとされている。
2018年9月末に米国、カナダメキシコの3カ国が、大筋合意に達した貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」では、協定を原則6年ごとに再評価し、それぞれの国が協定を更新する意思を示さない場合は失効するサンセット条項が盛り込まれた。また、欧州連合(EU)の欧州委員会が提案しているグーグルフェースブックなど大手IT企業などを対象に新たな課税を行う「デジタル税」については、企業への課税ルールについて国際的な合意がまとまった場合、EUのデジタル税が自動的に廃止されるというサンセット条項を盛り込むことが検討されている(2018年10月時点)。

(南 文枝 ライター/2018年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

M&A用語集 「サンセット条項」の解説

サンセット条項

買収防衛策の妥当性を担保するため、一定期間ごとにその適否を株主に諮る仕組みのこと。サンセットとはSunset(日没)の意。 2005年5月に経済産業省及び法務省が公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において、買収防衛策の合理性を確保するための措置として挙げられているものである。

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