ニューディール諸法(読み)ニューディールしょほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ニューディール諸法」の意味・わかりやすい解説

ニューディール諸法
ニューディールしょほう

1930年代に F.ルーズベルト政権期に実施されたニューディール政策一貫として制定された諸法律のこと。統制経済的内容と権力の行政部への一元集中的傾向を有するのが特徴である。特に有名なのは,全国産業復興法 (NIRA) で,各産業部門のカルテル化を促進し,広範な権限を有する全国復興局を設置して企業活動を統制するとともに,最低労働条件を規定するなど経済の国家統制をはかった。合衆国最高裁は同法を違憲と判断したが,それに対してルーズベルトは,革新的政策を進めるために自己の政策に同調する裁判官を最高裁に送り込み続け,最高裁の「改革」に成功した。

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