バス事業(読み)バスじぎょう(その他表記)bus industry

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「バス事業」の意味・わかりやすい解説

バス事業
バスじぎょう
bus industry

他人の依頼により原則として運賃を取って自動車旅客輸送の用役を提供するもののうち,タクシー,ハイヤー事業を除いたものをいう。日本では,一般乗合旅客自動車運送事業 (路線バス ) ,一般貸切旅客自動車運送事業 (貸切バス ) ,特定旅客自動車運送事業 (特定の需要者の依頼についてだけ輸送を許可されたバス事業) ,無償乗合バス事業 (他の部門で収益をあげることを条件に無償で乗合輸送を行うもの) のほか,自家用バスによって有償乗合運行を行うものも含まれる。冒頭の定義を満たしていれば,貸切バスを除いて,必ずしも道路交通法施行細則にいうバス (定員 11人以上) を用いる必要はない。各事業者は複数の免許・許可を有している場合が多く,また鉄道の補完的機能として発達した経緯から,私鉄資本による系列化が浸透している。大規模化の利益があまり働かないため,小規模企業の存在が可能である。

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