バドミントン協会の処分

共同通信ニュース用語解説 「バドミントン協会の処分」の解説

バドミントン協会の処分

日本バドミントン協会処分 暴力反社会的勢力との交際など不適切な行為をした選手に対し、重い順に除名、登録抹消、競技会への出場停止、注意などの処分が倫理規程に定められている。役員職員に対しては解任などの処分がある。除名は事実上の永久追放。無期限の登録抹消や出場停止となった場合の処分解除の時期は、日本協会が選手の更生を判断し、理事会に諮って決定する。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む