国外出身者とその子孫の排除を扇動する不当な差別的言動は「許されない」とし、国の責務、自治体の努力義務として相談体制の整備や教育、啓発活動の実施を求めた法律。表現の自由を侵害する恐れがあるとして禁止規定や罰則はない。付帯決議では、インターネット上での差別について「解消に向けた取り組みに関する施策を実施する」と盛り込まれている。
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