ペットの検疫制度(読み)ぺっとのけんえきせいど(英語表記)animal quarantine system

知恵蔵 「ペットの検疫制度」の解説

ペットの検疫制度

犬、猫等に関する新しい検疫制度が2004年11月よりスタートした。これまでは、狂犬病汚染国からの入国に際し、動物検疫所での一定期間の係留が必要とされていたが、要件を満たす場合には12時間以内の係留で済むことになった。まずマイクロチップを挿入して個体識別が可能になった上で、狂犬病ワクチンを2回以上接種する。その後、採血して各国にある指定検査機関に血清を送り、狂犬病に対する免疫が十分あると判定できる抗体価(血清1ml当たり0.5国際単位)以上であるとの通知書をもらって、採血日から日本到着時まで180日以上2年未満待機していることが条件である。そして、日本到着40日前までに、到着予定空港を管轄する動物検疫所に届け出を行い、出国前の臨床検査では出発2日以内に狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないことを確認してもらい、ここまでの検査の内容を記載した輸出国政府機関発行の証明書の交付を受けて、日本に向かう。

(石田卓夫 日本臨床獣医学フォーラム代表 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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