ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「マル優廃止」の意味・わかりやすい解説 マル優廃止マルゆうはいし 貯蓄奨励と少額預金者保護を目的とした元本 300万円以下の貯蓄の利子を非課税とする少額貯蓄非課税制度 (通称マル優) は,1963年4月の所得税法改正以来,国民の貯蓄促進と産業界への円滑な資金補給に寄与してきた。しかし安定成長期への移行に伴い,日本の貯蓄超過に対する海外の批判の高まり,財政赤字の拡大,複数口座の捕捉 (限度管理) が困難なこともあり,その意義は薄れたとされ,88年4月に廃止された。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by