リコール制度

共同通信ニュース用語解説 「リコール制度」の解説

リコール制度

地方自治体の首長議員解職できる制度。原則として有権者数の3分の1以上の署名が集まり、選挙管理委員会が有効と認めれば代表者が解職を請求。60日以内に賛否を問う住民投票が実施される。有効投票の過半数が賛成すれば解職が成立する。地方自治法は署名を偽造した場合、3年以下の懲役禁錮、または50万円以下の罰金を科すと規定異議申し立ての権利を保障するため、住民のチェックを受ける縦覧制度を設けており、署名が法定数に達した場合、選管による審査後7日間にわたり署名簿が公開される。

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知恵蔵 「リコール制度」の解説

リコール制度

自動車に欠陥個所があった場合、メーカーは国土交通省に届け出て無償回収・修理しなければならないとする制度。道路運送車両法第63条などにより規定されており、欠陥車が走り回ることによる事故を未然に防止し、ユーザーを保護することを目的としている。1969年に導入されたが、2005年度のリコール届出件数は、国産車227件、輸入車82件。対象台数は国産車約541万台、輸入車約26万台だった。国土交通大臣への届け出を怠ったり、虚偽報告をしたり、内密に回収・修理を行うことをリコール隠しといい、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられると共に、その法人に対しては2億円以下の罰金が科される。近年では富士重工(1997年)、ダイハツ(99年)、三菱自動車(2000年)のリコール隠しが問題になった。また、06年7月にはトヨタでも「欠陥車を放置し、人身事故を引き起こした」として、品質保証部長など3人が書類送検された。グローバル成長、世界シェア拡大の一方で、現場での技術者不足が累積し、品質問題が引き起こされたともいえる。同社は、最優先課題として品質信頼回復に取り組み始めたが、解決には時間のかかる問題である。

(大鹿隆 東京大学ものづくり経営研究センター特任教授 / 藤本隆宏 東京大学大学院教授 / 2007年)

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