異議(読み)イギ

デジタル大辞泉 「異議」の意味・読み・例文・類語

い‐ぎ【異議】

一つ意見に対して、反対または不服であるという意見。異論異義。「異議を唱える」
法律用語。
㋐法律上の効果を生じさせないために、相手行為に対して反対・不服の意思を表示すること。
裁判所その他の国家機関処分に対する不服の意思表示
[類語]異論異存反対・不賛成・不同意不承知批判抵抗造反対立辞退固辞遠慮難色辞する否む難色を示す首を振る首を横に振るかぶりを振るを唱えるを立てる如何なものか

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改訂新版 世界大百科事典 「異議」の意味・わかりやすい解説

異議 (いぎ)

訴訟手続上の用語で,裁判所や相手方等の行為に対して不服を述べること。たとえば,裁判長の訴訟の進め方や証拠調べでの具体的措置に対して異議を述べたり(民事訴訟法150,202条3項,刑事訴訟法309条),調書の記載に関して異議を述べるなど。裁判所にその再考是正を求める申立てとしての性格をもつが,上級審に対する不服申立てではない点で上訴と異なる。

 民事手続では,さらにひろく異議という概念が用いられることがある。たとえば,補助参加に対する異議(民事訴訟法44条),破産の債権調査における異議(破産法240条,会社更生法143条)などは,相手方の行為に不同意である旨を表示する趣旨であり,支払命令に対する異議(民事訴訟法390条,393条),手形判決に対する異議(同法357条),保全命令に対する保全異議(民事保全法26条以下)などは,略式の手続でない通常訴訟での再度の審理を求める行為を意味する。なお,行政法上の異議については〈異議申立て〉の項目を参照されたい。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「異議」の意味・わかりやすい解説

異議
いぎ

(1) 民法上は,他人の行為に対して反対または不服の意思を表示すること。
(2) 民事訴訟法,民事執行法上は種々の用法があって,統一的理解は困難である。たとえば,民事訴訟法には,補助参加に対する異議,裁判長訴訟指揮に対する異議,書記官の処分に対する異議,支払命令に対する異議などがあり,民事執行法には執行異議,執行文の付与などに関する異議,配当異議などがある。
(3) 刑事訴訟法上も同様であって,公判調書の正確性に関する異議,証拠調べに関する異議,裁判長の処分に対する異議,高等裁判所の決定に対する異議,略式手続によることについての異議,裁判の執行に関する異議などがある。
(4) 行政法上の異議については,行政処分に対する異議申し立て(行政不服審査法)がある。

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普及版 字通 「異議」の読み・字形・画数・意味

【異議】いぎ

異論。

字通「異」の項目を見る

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