デジタル大辞泉
「異議」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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い‐ぎ【異議・異儀・異義】
- 〘 名詞 〙
- ① ( ━する ) 他と違った議論や意見。また、相手の期待したのとは反対の意志を表わすこと。異論。異存。
- [初出の実例]「無二差御異義一者、被レ注二御意見一、可レ令二治定一矣」(出典:東寺百合文書‐へ・(年月日未詳)(鎌倉)八条院町定使職補任衆勘状)
- 「此点に関しては〈略〉異議を唱ふる者は一人もない」(出典:吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉八)
- [その他の文献]〔後漢書‐耿弇伝〕
- ② ( 異議 ) 法律用語。
- (イ) 法律上の効果を生じようとする他人の行為に対して反対または不服の意思を表示すること。
- [初出の実例]「債務者が異議を留めずして前条の承諾を為したるときは」(出典:民法(明治二九年)(1896)四六八条)
- (ロ) 裁判所その他の国家機関の処分に対する反対または不服の意思表示。
- [初出の実例]「否らざるときは書類の送達なしと雖も異議を申立ることを得ず」(出典:刑事訴訟法(明治二三年)(1890)一八条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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異議 (いぎ)
訴訟手続上の用語で,裁判所や相手方等の行為に対して不服を述べること。たとえば,裁判長の訴訟の進め方や証拠調べでの具体的措置に対して異議を述べたり(民事訴訟法150,202条3項,刑事訴訟法309条),調書の記載に関して異議を述べるなど。裁判所にその再考,是正を求める申立てとしての性格をもつが,上級審に対する不服申立てではない点で上訴と異なる。
民事手続では,さらにひろく異議という概念が用いられることがある。たとえば,補助参加に対する異議(民事訴訟法44条),破産の債権調査における異議(破産法240条,会社更生法143条)などは,相手方の行為に不同意である旨を表示する趣旨であり,支払命令に対する異議(民事訴訟法390条,393条),手形判決に対する異議(同法357条),保全命令に対する保全異議(民事保全法26条以下)などは,略式の手続でない通常訴訟での再度の審理を求める行為を意味する。なお,行政法上の異議については〈異議申立て〉の項目を参照されたい。
執筆者:井上 治典
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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異議
いぎ
(1) 民法上は,他人の行為に対して反対または不服の意思を表示すること。
(2) 民事訴訟法,民事執行法上は種々の用法があって,統一的理解は困難である。たとえば,民事訴訟法には,補助参加に対する異議,裁判長の訴訟指揮に対する異議,書記官の処分に対する異議,支払命令に対する異議などがあり,民事執行法には執行異議,執行文の付与などに関する異議,配当異議などがある。
(3) 刑事訴訟法上も同様であって,公判調書の正確性に関する異議,証拠調べに関する異議,裁判長の処分に対する異議,高等裁判所の決定に対する異議,略式手続によることについての異議,裁判の執行に関する異議などがある。
(4) 行政法上の異議については,行政処分に対する異議申し立て(行政不服審査法)がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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普及版 字通
「異議」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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