リバー(英語表記)Ribā

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「リバー」の意味・わかりやすい解説

リバー
Ribā

イスラム法における高利。本来の意味は増加をいい,イスラム法の高利の概念広義解釈され,反対給付なしに得られる,すべての利益に適用され,単に信用利子問題のみらならず,不当代償請求一般にも適用される。イスラム法が,交換や貸付けにおいてリバーの取得を禁止し,これを犯せば殺人などと同程度の重罪とされ,その罰は証人書記にも適用されるという峻厳なものと定めていたことは,よく人の知るところである。またこれにより金銭取引がユダヤ人の独占するところとなったともいわれている。しかしこの禁令にもかかわらず,現実には擬制的売買契約,利子参加組合などを通じ高利貸付けが行われた。なお重要食糧品,金,銀などの主要交換手段は,リバー禁止下におかれているが,その適用範囲については学派により解釈を異にしている。

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