反対給付(読み)ハンタイキュウフ

デジタル大辞泉 「反対給付」の意味・読み・例文・類語

はんたい‐きゅうふ〔‐キフフ〕【反対給付】

売買などの双務契約で、一方給付に対して対価意味をもつ他方の給付。例えば、売り主の目的物の給付に対する買い主代金支払いの給付など。

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精選版 日本国語大辞典 「反対給付」の意味・読み・例文・類語

はんたい‐きゅうふ‥キフフ【反対給付】

  1. 〘 名詞 〙 双務契約で、一方の給付に対する他方の給付をいう。たとえば、売買契約において、売主の目的物引渡の給付に対する買主の代金支払の給付など。
    1. [初出の実例]「申請者反対給付を為すに非ざれは其請求を主張することを得ざるとき」(出典:民事訴訟法(明治二二年)(1889)三八二条)

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世界大百科事典(旧版)内の反対給付の言及

【給付】より

…法律的にいえば,債務の目的(内容)である債務者の行為を指すことになる。買主の給付に対し売主が売買目的物を買主に引き渡すべき給付を反対給付という。給付は,積極的に債務者が一定の行為をする作為給付だけでなく,境界線から1m内には建物を建築しないというような,一定の行為をしない不作為給付をも含む。…

※「反対給付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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