リベルム・ウェト(その他表記)liberum veto

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「リベルム・ウェト」の意味・わかりやすい解説

リベルム・ウェト
liberum veto

「自由にはさせない」の意をもつラテン語から転じ,ポーランド史では「自由拒否権」として知られる。全会一致を伝統的な決議原則にしたポーランドにあって,ヤギェウォ朝時代を通じて連盟結成権とともにシュラフタ階級に保障された特権。全国議会 (→セイム ) と地方議会の代表がこれを行使することにより議事の停止や議決事項の失効をみた。「黄金の自由」にたとえられたこの特権は,1652年の議会で初めて行使され,選挙王制時代の 18世紀前半に乱用されて政治を麻痺させる結果を招いた。スタニスワフ2世アウグスト・ポニャトフスキ王時代の国制改革により多数原理が導入され,行使は事実上消滅し,1791年の『五月三日憲法』で正式に撤廃された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む