五月三日憲法(読み)ごがつみっかけんぽう(その他表記)Konstytucja 3 Maja

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「五月三日憲法」の意味・わかりやすい解説

五月三日憲法
ごがつみっかけんぽう
Konstytucja 3 Maja

1791年5月3日ポーランド議会で議決されたポーランドの最初の近代的憲法。4ヵ年議会 (1788~92) において,愛国派と王党派妥協の結果成立。アメリカ合衆国憲法,フランス憲法 (91) と並び,世界史上先駆的な憲法とされる。立憲君主制,三権分立,一般兵役義務,上層市民の参政権などの原則に立脚し,貴族の封建的諸権利 (連盟結成権,自由拒否権〈リベルム・ウェト〉,抵抗権,国王選挙権など) の廃止,王位相続制の導入,行政の近代化,大領主 (マグナート ) の権力制限,上層市民とシュラフタとの同権化 (土地購入権,議会〈セイム〉代表権の承認など) などを定めた。主たる起草者は国王スタニスワフ2世アウグスト・ポニャトフスキ,I.ポトツキ,H.コウォンタイ。ロシア女帝エカテリーナ2世 (大帝) に扇動された大領主の反乱で廃止された (92) 。

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