学則や寄附行為で定められた法人所在地以外の場所に設置されるキャンパスを指し,大学設置基準で定める校舎および附属施設に該当しない施設である。大学院(キャンパス)における社会人学生の学習ニーズの上昇に対応する形で,2003年(平成15)に文部科学省告示43号において,「大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合について定める件」の要件を満たす場合,教育研究の一部をサテライト・キャンパスで行えるようになった。既存の大学院研究科は,要件を満たす限りサテライト・キャンパスの設置に際して特段の手続きが不要であり,郊外にある大学が交通アクセスの良い都心部にサテライト・キャンパスを設置する事例が急増した。近年は,社会人教育の機能に加えて,産学連携・企業との共同研究,都市部における大学広報や学生の就職支援拠点等の機能を付加したサテライト・キャンパスも増えている。
著者: 中島英博
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
(2012-09-5)
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