ノッテボーム事件(読み)ノッテボームじけん(英語表記)Nottebohm Case

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ノッテボーム事件」の意味・わかりやすい解説

ノッテボーム事件
ノッテボームじけん
Nottebohm Case

リヒテンシュタインに帰化したドイツ人ノッテボームグアテマラによりドイツ国籍の敵国人として逮捕財産没収を受けたことに関して,リヒテンシュタインの国籍許与と外交保護権の行使をめぐって,同国とグアテマラが国際司法裁判所で争った事件。裁判所は 1953年 11月,管轄権について,管轄権受諾宣言の失効はすでに設定された管轄権を変更させないという,いわゆるノッテボーム・ルールを判示し,55年の本案判決では,外交保護権行使の前提としての国籍許与に際して,国家と個人との間に真の結合関係が必要であるとの,いわゆる真正結合理論を示した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android