出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 (株)トライベック・ブランド戦略研究所ブランド用語集について 情報
…この点で,営業許可や公物使用の許可(たとえば,道路交通法77条による道路使用許可)のような,単に禁止の解除をもたらすにとどまる許可と,上記のような特許とを区別する実際上の意味がある。行政行為許可【小早川 光郎】
【無体財産法上の特許】
工業所有権の一種で,新規な発明に対して付与される独占権であり,英語でpatent(パテント)という。実用新案,意匠,商標とともに特許庁の管轄事項で,ほぼ共通した手続により権利が付与される。…
※「パテント」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...