マクデブルク都市法(読み)マクデブルクとしほう(その他表記)Magdeburger Recht; Magdeburg rights

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「マクデブルク都市法」の意味・わかりやすい解説

マクデブルク都市法
マクデブルクとしほう
Magdeburger Recht; Magdeburg rights

中世ドイツにおいてリューベック法と並んで最も普及していた都市法の一つ。 1188年大司教ウィヒマンによって与えられた都市法で,内容は都市の自由を守り抜く規定と並んで,商法刑法,訴訟法,手続法などの条文大部分を占める。マクデブルクを発祥地とし,東部ドイツ内陸都市のほとんどで採用された。さらにシュテティン (シュチエチン) のような海港都市にも広まり,ハンガリーボヘミアポーランドリトアニア,ウクライナ,ロシアにまで普及し,広大な法圏を形成した。同法の普及はドイツ東部植民の進展ハンザ同盟の商業活動に負うところが大きい。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む