一斉休憩の原則

人材マネジメント用語集 「一斉休憩の原則」の解説

一斉休憩の原則

労働者に対する休憩を与える場合には、原則一斉に休憩を与える必要があり、休憩時間実効のあるものにするために労働基準法上で定めている。ただし、労使協定によるものや、運輸、物品販売、金融保険、郵便電気通信公衆便宜を提供する事業適用除外となる。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android