1日の労働時間の途中で休みのために労働から解放されることを保障されている時間。1日の労働時間の長さが制限されていても、その間、労働者が継続して労働するとすれば、精神的にも肉体的にも疲労が蓄積され、その結果、作業能率が低下するとともに、労働災害の発生や、労働者の健康を損なうおそれが生ずる。休憩時間の目的は、継続した労働による肉体的・精神的疲労を労働の中断によって回復させ、もって作業能率の向上と、労働者の健康な生活を確保することにある。と同時に、それは労働者にとって生活の場でもある職場において社会的・文化的な生活を保障するという意義をもっている。
労働基準法(昭和22年法律49号)第34条は、一部の例外を別として、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないことを定めている。さらに、労働者の休憩時間を実質的に保障するために、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならないこと(途中付与の原則)、原則として一斉に与えなければならないこと(一斉付与の原則)、その利用は労働者の自由に任せること(自由利用の原則)を定めている。なお、ここにいう休憩時間は普通、昼食のための時間が念頭に置かれ、労働時間とは明確に区別され、賃金は支払われない。
[湯浅良雄]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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