休憩(読み)キュウケイ

デジタル大辞泉 「休憩」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐けい〔キウ‐〕【休憩】

[名](スル)仕事運動などを一時やめて、休むこと。休息。「ゆっくり休憩をとる」
[類語]休息休養休み安息休む休らういこくつろぐ一休みする小休止する少憩する一服する一息入れる・骨休めする息をつくリラックス

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精選版 日本国語大辞典 「休憩」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐けいキウ‥【休憩】

  1. 〘 名詞 〙 仕事や運動などを小時間中止して緊張を解き、心身の疲れを直すこと。ひと休み。休息。いきつぎ。〔書言字考節用集(1717)〕
    1. [初出の実例]「彼等は少時(しばし)の休憩にも」(出典:土(1910)〈長塚節〉)
    2. [その他の文献]〔謝霊運‐還旧園作詩〕

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改訂新版 世界大百科事典 「休憩」の意味・わかりやすい解説

休憩 (きゅうけい)

労働法上は,労働者が労働時間の途中に自由に休息できる時間をいう。使用者は労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分,8時間を超えるときは1時間の休憩時間を与えなければならない(労働基準法34条1項)。ただし,次の者にはこの法定休憩時間を与えないでもよいとされている(1)長距離の旅客貨物の運送乗務員,(2)屋内勤務者30人未満の郵便局で郵便電信電話事業に従事する者,(3)農林畜産養蚕水産の事業に従事する者,(4)事業の種類を問わない監督管理者および秘書など,(5)守衛や寄宿舎管理人など監視断続的労働に従事する者で,労働基準監督署許可を受けた者。〈休憩時間一斉利用の原則〉が労働基準法34条2項に定められているが,次の例外がある。旅客貨物運送事業,物品の販売・保存・賃貸または理容の事業,映画製作,映写その他興行の事業,郵便電信電話事業,保健衛生事業,旅館料理店等の接客事業および官公署にはこの原則の適用がない。上記以外の事業でも交替制などの場合は労働基準監督署の許可を受けて休憩時間帯を別にできる。〈休憩時間自由利用の原則〉は,休憩時間に本質的な要請である(労働基準法34条3項),労働者の外出不許可にしたり,組合活動に利用することを禁止もしくは制限してはならない。ただし,坑内労働者,警察官消防吏員,常勤の消防団員,および教護院,乳児院等の児童福祉施設で児童と起居をともにする職員(この場合は教護院を除き労働基準監督署の許可が必要である)には,適用されない。
休息
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普及版 字通 「休憩」の読み・字形・画数・意味

【休憩】きゆう(きう)けい

休息。南朝宋・謝霊運〔旧園に還りて作り、顔(延之)・(泰)二中書に見(しめ)す〕詩 休憩の地に非ずと雖も 聊(いささ)か永日の閑を取らん 衞生自ら經り 陰(ひそ)かに息(いこ)ひて牽(しよけん)を謝せん

字通「休」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の休憩の言及

【仕事休み】より

…仕事休みには1日の労働の中で必要に応じてとる小時間の休憩と,1年の中に適当に配されている休日とがある。新潟県新発田市の農村部では,野良に出てもすぐに仕事にかからずに吸いつけ煙草などして休むことをオリヤスミといい,午前,午後各1回の休憩をタバコヤスミ,ナカヤスミ,食事後のをジキヤスミといっていた。…

※「休憩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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