一時所得と雑所得

共同通信ニュース用語解説 「一時所得と雑所得」の解説

一時所得と雑所得

所得税法は、継続的な行為で得たものではない偶発的なもうけを「一時所得」と規定国税庁通達では、懸賞金などが例に挙げられ、所得を得るために直接かかった費用だけが経費となる。一方、公的年金先物取引利益などが該当する「雑所得」の場合、経費は「所得を生むための費用」として広く捉えられる。

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