一時所得と雑所得

共同通信ニュース用語解説 「一時所得と雑所得」の解説

一時所得と雑所得

所得税法は、継続的な行為で得たものではない偶発的なもうけを「一時所得」と規定国税庁通達では、懸賞金などが例に挙げられ、所得を得るために直接かかった費用だけが経費となる。一方、公的年金先物取引利益などが該当する「雑所得」の場合、経費は「所得を生むための費用」として広く捉えられる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む