一時所得(読み)イチジショトク

朝日新聞掲載「キーワード」の解説

生命保険の満期金などの「臨時に得た所得」で、競馬払戻金パチンコでの収入も含まれる。直接かかった費用経費として差し引き、特別控除額(50万円)を除いた額を指す。会社員の場合は40万円を超えると確定申告が必要になり、半額が課税される。売り上げの多く公共事業やスポーツ振興に充てられる宝くじサッカーくじは課税対象から外れている。

(2013-05-23 朝日新聞 夕刊 1社会)

出典 朝日新聞掲載「キーワード」朝日新聞掲載「キーワード」について 情報

会計用語キーワード辞典の解説

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務や役務の対価でもなく、さらに資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。この所得には、以下のようなものがあります。1.懸賞福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金2.生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金3.法人から贈与された金品4.遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報

精選版 日本国語大辞典の解説

〘名〙 継続した仕事以外から生じた一時的な所得。懸賞の賞金、馬券の払戻金、生命保険金などからの所得。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

泥縄

《「泥棒を捕らえて縄をなう」の意から》事がおこってからあわてて対策を立てたり準備をしたりすること。「泥縄の試験勉強」「泥縄式」...

続きを読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android

一時所得の関連情報