雑所得(読み)ザツショトク

関連語 名詞

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「雑所得」の意味・わかりやすい解説

雑所得
ざつしょとく

所得税法に規定する所得の種類の一つ。利子所得,配当所得,事業所得,給与所得,不動産所得退職所得山林所得,譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得が雑所得とされている (所得税法 35) 。したがって,雑所得は相対的な概念であって,何が雑所得であるかは他の所得概念との関連において理解することとなる。公的年金,一般サラリーマンの原稿料や講演料などがその例である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む