一般担保(読み)イッパンタンポ

デジタル大辞泉 「一般担保」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐たんぽ【一般担保】

債務者財産うち特別担保目的となっているものと差し押さえを禁じられているものを除いた残りの全財産が、すべての債権者のために弁済担保となること。

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精選版 日本国語大辞典 「一般担保」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐たんぽ【一般担保】

  1. 〘 名詞 〙 債務者の財産のうち、特別担保の目的となっているものなどを除いた全財産が、総債権者のため債務の弁済の担保となっていること。⇔特別担保

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世界大百科事典(旧版)内の一般担保の言及

【無担保社債】より

担保付社債以外の社債の総称。物的・人的担保のまったくない狭義の無担保社債のほか,第三者が社債の元利金の支払につき人的保証を与えている保証社債(政府保証債など)や,特別法によって設立された会社の発行する社債で,その法律によって社債権者が他の債権者に優先して会社の総財産から債権の弁済を受ける権利(この担保権を一般担保またはゼネラル・モーゲージという)を与えられている一般担保付社債(電力債など)も無担保社債である。 日本では,当初,無担保社債が主流であったが,昭和初期に社債償還不能事件が続出したので社債浄化運動が起こり,社債の発行は担保付きを原則とする旨の金融機関の申合せが成立して以来,金融債を除いて,一般事業債では普通社債・転換社債ともに担保付きとされてきた。…

※「一般担保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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