三権(読み)サンケン

精選版 日本国語大辞典 「三権」の意味・読み・例文・類語

さん‐けん【三権】

  1. 〘 名詞 〙 国の統治権の三種別。立法権、司法権および行政権をいう。
    1. [初出の実例]「太政官の権力を分つて立法行法司法の三権とす」(出典:第三三一‐明治元年(1868)閏四月二一日(法令全書))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

とっさの日本語便利帳 「三権」の解説

三権

▽立法権、司法権、行政権

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む