三権(読み)サンケン

精選版 日本国語大辞典 「三権」の意味・読み・例文・類語

さん‐けん【三権】

  1. 〘 名詞 〙 国の統治権の三種別。立法権、司法権および行政権をいう。
    1. [初出の実例]「太政官の権力を分つて立法行法司法の三権とす」(出典:第三三一‐明治元年(1868)閏四月二一日(法令全書))

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