法令全書(読み)ホウレイゼンショ

デジタル大辞泉 「法令全書」の意味・読み・例文・類語

ほうれい‐ぜんしょ〔ハフレイ‐〕【法令全書】

詔書法律政令条約などの各種法令月別に集録して独立行政法人国立印刷局編集・発行しているもの。

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精選版 日本国語大辞典 「法令全書」の意味・読み・例文・類語

ほうれい‐ぜんしょハフレイ‥【法令全書】

  1. 〘 名詞 〙 日本の諸法令を、月別に集めて編纂(へんさん)したもの。明治一八年(一八八五)七月太政官文書局が始めた。現在は国立印刷局が刊行。〔印刷局官制(明治三一年)(1898)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「法令全書」の意味・わかりやすい解説

法令全書 (ほうれいぜんしょ)

明治維新以後の国の各種法令を月別に編集・集録した法令集。1885年7月太政官文書局が最初の編集に着手し,のち官報局さらに印刷局がこれをひきついだ。はじめは,85年1月以降の官報に掲載された詔勅布告・布達・達・告示などを類別・編集して,毎月1回刊行し,年間の目録およびイロハ事類別索引を作成して検索の便を図った。86年1月公文式の発布により従前の法令形式が改められ,新たに法律・勅令閣令省令の形式を用いることになったため,この類別に従って編集されることになった。同年3月には,1867年(慶応3)10月以降84年12月までの17年間余に及ぶ法令についても編纂が始められ,5年の歳月を要して完成された。かくして,明治維新以後の法令は編年別に整備されて今日にまで至っているが,現在は,憲法改正・詔書・法律・政令・条約・規則・府令・省令その他の規則・庁令・訓令通達・告示ならびに公共企業体・人事院の公示などを類別・編集して大蔵省印刷局が刊行している。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法令全書」の意味・わかりやすい解説

法令全書
ほうれいぜんしょ

政府発刊の法令集。編集刊行は国立印刷局。当月内の官報に掲載された憲法改正,証書,条約,法律,命令,告示などが収録されることになっている (官報,法令全書,職員録等の発行に関する命令5) 。初刊は 1885年太政官文書局が出した『明治 18年1月号』である。その後,慶応3 (1867) 年 10月 15日の徳川慶喜大政奉還を報じる布告から,1884年末までの分も編集され現在まで継承されている。

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