一般行政が行う国家の統治権の権能。立法権、司法権に対して用いられる。行政とは何かについては、積極説、控除説などがあって、一定しない。そのため行政権の内容についても、明確な定義をすることは困難であり、時と所によって異なるから相対的にしかとらえられない。しかし一般に、行政権とは、法律を執行し、外交事務を処理し、公務員を選任し、指揮監督し、そのほか国民生活の安定と向上とを実現するために、各種の施策を遂行する国家作用の全体をさすと考えてよいだろう。
行政権は、明治憲法のもとでは天皇の手にあったが、日本国憲法のもとでは、行政権は内閣に属するものとされ、内閣はその行使にあたって、議会に対し責任を負うべきものとされている。実際には内閣のもとに諸種の行政機関(省・庁・委員会)が設置され、行政作用の大部分が内閣の責任のもとに、これらの機関によって執り行われている。なお、行政権は国家の統治権に源をもつ作用であるが、地方公共団体その他の公共団体に分与され(自治行政)、あるいは公共団体または私人に委任されることがある(委任行政)。
[池田政章]
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