上乗せ基準(読み)うわのせきじゅん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「上乗せ基準」の意味・わかりやすい解説

上乗せ基準
うわのせきじゅん

大気汚染防止法 4条,水質汚濁防止法 3条3項,騒音規制法4条2項の規定により,市町村などの自治体が,条例によって課す,全国一律の規制基準よりきびしい基準をいう。なお,水質汚濁防止法 29条には,法律の定める汚染状態 (有害物質を除く) 以外の汚染状態について,また法律の定める規制対策施設 (特定施設を有する特定事業場) 以外の施設についても,いずれも条例で規制することができるとしている。これを横出し基準という。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の上乗せ基準の言及

【水質汚濁防止法】より

…排出基準は,全国一律の適用を前提としているが,都道府県は国が定める基準より厳しい許容限度とする基準を定めることができる。これを上乗せ基準という(3条3項)。 汚濁発生源が集中している地域を指定水域として汚濁負荷の総量削減計画を策定し,総量規制基準を定めることができる。…

※「上乗せ基準」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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