特定施設(読み)とくていしせつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定施設」の意味・わかりやすい解説

特定施設
とくていしせつ

水質汚濁防止法騒音規制法振動規制法において,規制基準の対象とする施設。水質汚濁防止法では,工場事業場に設置されて,政令で定める,(1) カドミウムその他人の健康にかかわる物質,(2) 水素イオン濃度その他水の汚染にかかわる項目で生活環境に被害を生じる排水廃液を排出する一定規模以上の施設とする。騒音規制法,振動規制法では,それぞれ工場または事業場の,著しい騒音,振動を発する施設で政令で定めるものとしている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む