特定施設(読み)とくていしせつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定施設」の意味・わかりやすい解説

特定施設
とくていしせつ

水質汚濁防止法騒音規制法振動規制法において,規制基準の対象とする施設。水質汚濁防止法では,工場事業場に設置されて,政令で定める,(1) カドミウムその他人の健康にかかわる物質,(2) 水素イオン濃度その他水の汚染にかかわる項目で生活環境に被害を生じる排水廃液を排出する一定規模以上の施設とする。騒音規制法,振動規制法では,それぞれ工場または事業場の,著しい騒音,振動を発する施設で政令で定めるものとしている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む