精選版 日本国語大辞典 「大気汚染防止法」の意味・読み・例文・類語
たいきおせん‐ぼうしほう タイキヲセンバウシハフ【大気汚染防止法】
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工場、事業場から生じるばい煙や粉じんなどの排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、ならびに自動車から排出される排気ガスに係る許容限度を定めること等により、大気汚染を防止するとともに、大気汚染被害者に無過失で損害賠償を支払うことを定めた法律。昭和43年法律第97号。この法律の前身は、ばい煙の排出の規制等に関する法律(昭和37年法律146号)であったが、大気汚染の深刻化に伴い改正され、現行法となった(なお、無過失責任規定は昭和47年)。その後も、大気汚染防止法は、硫黄(いおう)酸化物の総量規制、建築物解体に伴う石綿(アスベスト)の飛散防止、揮発性有機化合物(VOC)の排出規制などを目的とした改正が行われている。
大気汚染防止法には、ばい煙等の排出基準による排出規制(3条以下)、一定地域の大気汚染をばい煙等の総量を削減することにより減少させようとする総量規制(5条の2以下)、粉じんに関する規制(18条以下)、有害大気汚染物質対策の推進(18条の20以下)、自動車排出ガスの許容限度とそれを超える場合の都道府県知事による要請(19条以下)、無過失損害賠償責任(25条以下)などが定められている。
なお、大気汚染防止に関連した法律では、排ガス規制として自動車排出窒素酸化物総量削減法が、1992年(平成4)に成立した。この法律は、2001年に改正され、窒素酸化物の規制が強化されるとともに、新たに浮遊粒子状物質(SPM、直径12マイクロメートル以下の空気中に浮かぶ大気汚染物質)の排出規制が加えられた。さらに2007年には、排出規制の重点対策地区を指定するための改正が行われた。また、ダイオキシンについては廃棄物処理施設からの排出を極力抑えることがもっとも重要な対策の一つであるとされ、1999年(平成11)ダイオキシン類対策特別措置法が成立した。
[淡路剛久]
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