日本歴史地名大系 「下宮地村」の解説 下宮地村しもみやじむら 山梨県:中巨摩郡甲西町下宮地村[現在地名]甲西町下宮地、櫛形(くしがた)町下宮地江原(えばら)村の西に位置し、駿信往還が通る。同じく巨摩郡に属する上宮地村(現櫛形町)に対して下宮地村という。戦国期には宮地(郷)・上宮地(郷)・下宮地(郷)という表現が混在してみられ、天正一〇年(一五八二)四月日織田信長は下宮地郷に禁制(今沢文書)を下しており、同年一二月三日の徳川家印判状写(中巨摩郡志)によると、小林助三郎は「宮地分内諸役共五百文」の地などを本領として安堵されている。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by