デジタル大辞泉 「不動産担保型生活資金」の意味・読み・例文・類語
ふどうさんたんぽがた‐せいかつしきん〔‐セイクワツシキン〕【不動産担保型生活資金】
[補説]平成21年(2009)10月に生活福祉資金貸付制度が見直され、それまでの長期生活支援資金と要保護世帯向け長期生活支援資金が統合、改称された。原則として、土地評価額が1000~1500万円以上(地域により異なる)の一戸建て住宅に居住していることが条件となる。ただし、生活保護の対象となる高齢者世帯の場合は、評価額500万円の居住用不動産(集合住宅を含む)を担保とする「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」を利用することができる。