不動産担保型生活資金(読み)フドウサンタンポガタセイカツシキン

デジタル大辞泉 「不動産担保型生活資金」の意味・読み・例文・類語

ふどうさんたんぽがた‐せいかつしきん〔‐セイクワツシキン〕【不動産担保型生活資金】

自宅を担保として老後の生活資金を低利で貸し付ける制度土地・住宅を所有し、将来も住み続けることを希望する、65歳以上の高齢者で構成される低所得世帯が対象。厚生労働省が定め、都道府県社会福祉協議会が実施する、生活福祉資金貸付制度による貸付資金の一つ。
[補説]平成21年(2009)10月に生活福祉資金貸付制度が見直され、それまでの長期生活支援資金と要保護世帯向け長期生活支援資金が統合、改称された。原則として、土地評価額が1000~1500万円以上(地域により異なる)の一戸建て住宅に居住していることが条件となる。ただし、生活保護の対象となる高齢者世帯の場合は、評価額500万円の居住用不動産(集合住宅を含む)を担保とする「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」を利用することができる。

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