生活保護制度(読み)セイカツホゴセイド

デジタル大辞泉 「生活保護制度」の意味・読み・例文・類語

せいかつほご‐せいど〔セイクワツホゴ‐〕【生活保護制度】

生活に困窮している国民に、困窮の程度に応じた保護を行って最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助けるための制度。生活保護法に基づく。保護の内容には、生活扶助教育扶助住宅扶助医療扶助・介護扶助出産扶助生業扶助・葬祭扶助がある。自治体福祉事務所に保護申請を行い、預金不動産などの資産調査、年金就労収入の調査、就労の可能性の調査、親族の援助調査などを経たあと、保護の要否が判定される。生活保護。

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百科事典マイペディア 「生活保護制度」の意味・わかりやすい解説

生活保護制度【せいかつほごせいど】

日本国憲法第25条の理念に基づき,国民の健康で文化的な最低生活を保障するために,1946年に制定された旧生活保護法に基づく制度。1950年に改正され今日に至っている。この制度は公的扶助の代表とされ,国の責任で国民の最低生活の保障を行うと同時に被保護者の自立助長を図るための社会福祉の制度という二面性をもっている。生活保護には生活扶助のほかに,医療,教育,住宅,出産,生業,葬祭の7種類の扶助がある。2013年12月,1950年以来の全面見直しとなる生活保護法改正が国会成立。生活保護の引締策と生活困窮者への支援策をセットにした改正生活保護法と生活困窮者自立支援法の同時成立である(自公賛成,民主欠席)。改正生活保護法では,増え続ける受給者の引締策として,不正受給の罰金をそれまでの〈30万円以下〉から〈100万円以下〉に引き上げる。受給手続きも見直され,申請者に扶養義務のある家族がいて扶養可能とみられるのに応じない場合,自治体が家族に説明を求めることができる。一方受給者への自立支援策として〈就労自立給付金〉を創設。これまでは働いて収入を得ると,その分の保護費が減額されるが,新制度では収入の一部を積み立てたとみなし将来保護から抜けた時に現金で渡す。改正生活保護法は2014年7月より施行。あわせて成立した生活困窮者自立支援法は生活保護に至る手前の支援に重点を置く。自治体に対し,生活に困る人から幅広く相談を受ける窓口を設置し本人と話し合って自立に向けた計画を作る,といった取り組みを義務づける。離職して住まいを失った人への家賃補助も制度化する。施行は2015年4月。しかし改正生活保護法については批判も多く,扶養義務の照会強化などについて日本弁護士連合会は〈保護申請を萎縮させる効果を及ぼし重大な問題がある。成立は遺憾〉と批判する会長声明を出している。

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世界大百科事典(旧版)内の生活保護制度の言及

【社会福祉】より

…社会福祉とは,ごく一般的にいえば低所得,要扶養,疾病,心身の障害,高齢などに起因する生活上の困難や障害に対して,その解決や緩和をめざして発展させられてきた社会的な施策とそのもとにおいて展開される援助活動の総体である。こうした施策・活動の生成は一定の発展段階に到達した社会に共通する現象であるが,その理念,形態,内容は時代と国によって違いがある。おのずと社会福祉の理解のしかたも多様にならざるをえないが,およそのところ以下の3通りに整理することができる。…

※「生活保護制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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