不変期間(読み)ふへんきかん(その他表記)Notfrist

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不変期間」の意味・わかりやすい解説

不変期間
ふへんきかん
Notfrist

法定期間のうち裁判所によってその期間伸縮が自由にできないものをいう (民事訴訟法) 。法律規定によって特に不変期間とされているものである。これに対し,裁判所によってその期間の伸縮が自由にできるものを通常期間という。不変期間をなすのは,控訴期間上告期間,即時抗告期間,再審期間など主として裁判に対する不服申立期間である。不変期間の徒過については追完が認められる。

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世界大百科事典(旧版)内の不変期間の言及

【期間】より

…裁定期間は常に,法定期間は原則としてその伸縮が可能である(96条1項)。(3)通常期間・不変期間 法定期間のうち法律が不変期間と明定するものは,これ以外の通常期間と違い,裁判所も伸縮できないが,付加期間を定めることができ(96条2項),また,当事者がその責めに帰すべからざる事由によってその期間を遵守できなかったときは追完が認められる(97条)。不変期間には,主として裁判に対する不服申立期間が多い(285条2項,313条,342条1項など)。…

※「不変期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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