追完(読み)ツイカン(その他表記)Konvaleszenz[ドイツ]

デジタル大辞泉 「追完」の意味・読み・例文・類語

つい‐かん〔‐クワン〕【追完】

[名](スル)必要な要件を具備していないために効力を生じない法律上の行為が、のちに欠けている要件を備えて効力を生じること。

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精選版 日本国語大辞典 「追完」の意味・読み・例文・類語

つい‐かん‥クヮン【追完】

  1. 〘 名詞 〙 必要な要件を具備しないために効力を生じない法律上の行為が、欠けている要件をあとから補い、これを満たすことによって有効となること。特に訴訟行為などについて、これが認められることがある。〔民事訴訟法(明治二三年)(1890)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「追完」の意味・わかりやすい解説

追完 (ついかん)
Konvaleszenz[ドイツ]

私法上では,有効要件を欠く法律行為について,あとから有効要件を具備させることによって法律行為を有効にすることをいう。〈追認〉は,追完の一場合である。追完が主として問題となるのは,無権代理行為(代理)と非権利者の処分について,本人または権利者が追認したり,無権代理人または非権利者が本人または権利者の地位を承継した場合である。ドイツ民法185条は,非権利者の処分行為について,(1)権利者が追認した場合,(2)非権利者が処分の目的物を取得した場合,(3)権利者が非権利者を単純承認で相続した場合に,有効となる旨規定している。日本の判例学説も,(3)の場合を除いて,同じような解釈をしている。すなわち,無権代理人(息子)が本人(父)の財産を無断で処分した後本人を相続した場合や,無権代理人(妻)が本人(夫)の財産についてかってに和解をした後本人からその財産を譲り受けた場合について,処分行為を有効と解している。しかし,無権代理人(父)が本人(出征中の息子)の財産を処分した後,本人が無権代理人を相続した場合について,判例は,信義誠実の原則に基づいてその処分行為を無効と解している。この判例に批判的な学説が有力である。

 追完は,法律行為の無効の場合のすべてについて認められるわけではない。公序良俗強行法規強行法規・任意法規)に反する無効の場合には,追完・追認によっても,法律行為の無効ないし瑕疵(かし)は治癒されない。追完による治癒が可能なのは,前記のような,処分権または代理権の欠缺けんけつ)による無効の場合,すなわち,いわゆる〈財産管理権〉の欠缺の場合である。そして,どのような要件事実が,追完として財産管理権の欠缺を治癒するかは,前記ドイツ民法の規定が一定の目安を与えてくれているが,(3)の権利者が非権利者を相続した場合は,つねに追完を否定すべきなのか,さらには,追完を認める範囲を拡張すべきかが,今後の課題である。なお,債務不履行一種である〈不完全履行〉の効果として〈追完〉履行請求(例,落丁本の取替え)が問題となるが,ここでいう法律行為の追完とは別問題である。

 一定期間内に訴訟行為をしなければならない場合(不変期間)に,やむをえない事由から当事者がそれを懈怠(かいたい)したときに,その事由がやんでから1週間以内にその行為をすれば,期間内に訴訟行為がなされたとみなすことを,訴訟行為の追完という(民事訴訟法97条)。時機に後れた訴訟行為は相応の制裁をうけるのが普通であるが,やむをえない事由によるときには,追完による治癒が認められる。刑事訴訟においては,真実の探究の要請が強いため,民事訴訟よりも広く訴訟行為の追完が認められる。また,行政不服審査法も,やむをえない事由から審査請求期間・異議申立期間を遵守しなかった場合について,その事由がやんだ翌日から1週間以内に審査請求等をすることができると規定している(行政不服審査法14条,48条,56条)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「追完」の意味・わかりやすい解説

追完
ついかん
Konvaleszenz

(1) 民法上は,必要な要件を欠くために効力をもたない法律行為が,あとで要件が補完されて,初めにさかのぼり,有効となること (たとえば無権代理行為の追認) 。このほか,不完全履行をした債務者が,のちにあらためて債務の本旨にかなった完全な給付をすることも追完という。 (2) 民事訴訟法上は,不変期間内に行なうべき訴訟行為を怠った当事者が,その怠ったことにみずから責任を負わなければならない事由が存しない場合に,そのことを理由として,期間後一定期間のうちに必要な訴訟行為をすること。 (3) 刑事訴訟法上は,「上訴権回復の請求」の定めが,上訴申立行為の追完を認めた救済規定である。 (4) 行政不服審査法では,やむをえない事由で,法定期間内に審査請求あるいは異議申立ができなかった場合は,その事由がなくなった日の翌日から起算して1週間以内にこれを行なえばよいことにし,追完を認めている。

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世界大百科事典(旧版)内の追完の言及

【債務不履行】より

…たとえば,結婚式に着る花嫁の衣装の貸借)の不履行のまま一定の時期が過ぎたときには,催告せずに解除できる(542条,543条)。不完全履行の場合は,債務者があらためて完全な給付をしても債権の目的を達することができる(すなわち〈追完が可能〉)か否(すなわち,〈追完が不能〉)かにより,前者のときは履行遅滞に準じ,後者のときは履行不能に準じて解除できる。契約が解除されると,はじめから契約がなかったこととなり,既履行の債務については原状回復義務が生じ,未履行の債務については給付義務が消滅する。…

※「追完」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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