出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…猶予期間は,当事者等に熟慮や準備などのために時間的余裕を与えて手続の適正を確保するものである。これらの期間の始期や長さの定め方については,法律で定める法定期間と,裁判所または裁判官が定める裁定期間とがある。
[民事訴訟法上の期間]
(1)行為期間・猶予期間 猶予期間には,公示送達の効力発生期間(民事訴訟法112条)などがある。…
※「法定期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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