不当利益返還請求権

産学連携キーワード辞典 「不当利益返還請求権」の解説

不当利益返還請求権

「不当利益返還請求権」とは、法律上の正当な理由なく、他人損失によって財産的利益を得た者に対し、自己の損失を限度として、その利得返還を請求できる権利のこと。「不当利益返還請求権」は消滅時効が10年と、損害賠償請求権より長いため、損害賠償請求が行えない場合に用いることができるが、不当利得の立証が難しく、特許権等の権利侵害に対しては、ライセンス実施料相当額程度しか返還を求められないケースが多い。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む