産学連携キーワード辞典 「損害賠償請求権」の解説 損害賠償請求権 「損害賠償請求権」とは、故意、もしくは過失による特許権の権利侵害によって生じた損害に対して、賠償請求を行うことが出来る権利のことを指す。損害金額は、侵害の行為を組成した物を譲渡した場合には、物の数量に、侵害の行為がなければ販売することができた物の単位当たりの利益額を乗じて得た額とされる。但し、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えないこととする。この「損害賠償請求権」は特許権者、もしくは専用実施権者の持つ権利であり、特許権共有者はその権利の持分だけ、個別に請求することが可能である。但し、「損害賠償請求権」は、損害、加害者を知ってから3年で時効となる。 出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報