デジタル大辞泉
「消滅時効」の意味・読み・例文・類語
しょうめつ‐じこう〔セウメツジカウ〕【消滅時効】
時効の一。権利を行使しない状態が一定期間継続した場合、その権利を消滅させる制度。所有権以外の財産権について認められている。→取得時効
[補説]消滅時効は民法に規定。債権は、債権者が権利を行使できると知った時から5年間、または、客観的に権利を行使できる時から10年間。地上権や地役権など、債権でも所有権でもない財産権は、権利を行使できる時から10年間行使しなかったとき、時効により消滅する。令和2年(2020)の改正法施行以前は、民法で原則10年、商法で原則5年と規定され、職業別に短期消滅時効が設けられていた。
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しょうめつ‐じこうセウメツジカウ【消滅時効】
- 〘 名詞 〙 時効の一つ。一定の期間、権利を行使しない場合に、その権利を消滅させる制度。時効期間は、債権以外の財産権は二〇年、債権は一〇年が原則であるが、商行為によるものは五年、その他短期の時効期間が定められているものがある。〔民法(明治二九年)(1896)〕
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消滅時効【しょうめつじこう】
一定期間行使されない権利を消滅させる制度。取得時効とともに時効の一つ。所有権以外の財産権はすべて消滅時効にかかる。債権は,民事は10年,商事は5年,それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則だが,その期間には権利の性質により多くの特則がある(民法166条以下,商法522条)。
→関連項目除斥期間
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消滅時効
しょうめつじこう
権利を行使できるにもかかわらず一定期間行使しないことによりその権利を消滅させることにする制度をいう。取得時効とともに時効の一種である。消滅時効にかかる権利は財産権であり,そのおもなものは債権である。時効期間は債権については原則として 10年であるが,ある種の債権 (たとえば大工の工事費や小売商人の売却代金) についてはそれよりも短期の期間が個別的に定められている (商法,民法) 。債権以外の権利 (主として用益物権と担保物権を含んだ制限物権) についての時効期間は 20年である。しかし,所有権については消滅時効は認められない。以上の時効の起算点は権利を行使できるようになったときである。
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消滅時効
しょうめつじこう
権利を行使しない状態が一定期間継続することによって、権利消滅の効果を生ずる時効。
[編集部]
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世界大百科事典(旧版)内の消滅時効の言及
【時効】より
…
【私法上の時効】
一定期間の経過によって権利の取得または債務の消滅という効果を認める制度をいう。一般の説明によると,時効のうちの〈取得時効〉によって他人の物の所有権または財産権を取得し,〈消滅時効〉によって本来支払うべき債務を免れると解されている。しかし,この説明は,正義の確立を目標とする法の目的と矛盾する。…
※「消滅時効」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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